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米国よりコロナ給付金?そのⅡ [日々の雑感]

米国からのコロナ給付(Economic Impact Payment)小切手に関して前の記事で追記しましたが、受給資格のない日本人の方が小切手を取立に出す或いは換金することは不正受給と見なされ、米国年金の受給が停止される可能性もあります。ダメ元でもいい、換金されれば儲けもの「貰い得」と云う程度の感覚で小切手取立に出すこと自体 あとあとトラブルになる可能性は否定できません。念のため注意喚起ということでお知らせします。

受給資格と小切手の取り扱いに関しては海外年金相談センターの記事、以下抜粋が参考になると思います。

Economic Impact Payment(コロナ生活支援金)について
1支給対象者(米国納税対象者)
(1) 米国市民
(2) 米国のResident Alienつまり米国居住者か、日本でまだ米国永住権を放棄されていない方
2.今回の誤配の背景
米国の確定申告であるForm1040をファイルしていない人は、普通はもらえないのですが、ファイルの必要のない低所得者を救うため米国年金額が一定以下のすべての受給者に対して支給したために誤配が発生しました。IRSは早期の支給を優先させるために取った手段と思われます。一方でそのための誤配を想定し、返却についてもルールを規定しています。
3.当該小切手の扱い
IRSは当該小切手の非適格受給者の対しては以下の対応を求めています。
(1) 小切手をVoidする
(2) IRSに送付、送付先は
(3) Austin Internal Revenue Service 
(4) 3651 S Interregional Hwy 35 Austin, TX 78741
(3) ホッチキス、クリップを使わず、小切手は折らない
(4) 何故返却するのかの理由を簡単に書いた手紙を同封する    
*もしすでにデポジットしたら?
 小切手、Money Orderなどを作成、Payable to “U.S. Treasury” とする。
   何故返却するのかの理由を簡単に書いた手紙を同封する。
4.米国年金を支払うIRSと国籍・グリンカードを管轄するCIS(移民局)とはデータを共有しており、今後の展開次第で返還請求や年金額減額も考えられますので、平穏な老後生活の為にも返却されることをお勧めします。

小切手が舞い込んできた時、なぜ・・もらう権利があるのかなということが直ぐ私の脳裏に浮かびました。そして何日か後のホワイトハウスからの書簡ではMy fellow Americans, となっていましたので、IRSのページで給付金の受給対象をみると私には受給資格がないことは直ぐわかりました。
小切手を取立にだしてしまった、換金(現金化)してしまった方が自分の行為を正当化しているのをネットで拝見するのは残念ですし、そのやりとりには辟易たる思いです。なかには今回含め3度も換金された方がいます。銀行によっては取立依頼時に受給資格があることを自己申告(署名確認)したうえでの手続きとなりますので虚偽となります。また取立手続きをしてしまった方はどう取り消せばいいか、換金してしまった方はどう返金すればいいのか悩まれ後悔されている方も多いようです。
送付された小切手の取り扱い(IRSからの返送要請)について取り沙汰されていますが、小切手は1年たつと自動的に無効になります。私はVOID(無効化)してそのまま保管しておくことにしました。受取り証明(Return Receipt)付きで米国IRSに返却する方法もありますが、内容証明(中身の小切手を確認したという事)ではありません。最悪は小切手の「所在不明」という事態も無きにしもあらず。ましてや本件は米国側が誤送したという落ち度から発することです。むしろ小切手をVOIDして自分で保管しておくことのほうが換金しなかったという確実な証明になるだろうと云うのが私のオプションです。(但し、IRSから書簡で正式に小切手の取り扱いに関して法的強制力を伴う指示があれば、それに従って対処したいと思います。)
   
余談ですが、米国年金受給、かつて米国で働いて社会保障税(Social Security Tax)を一定期間以上支払って米国年金を受給している日本人に対し、年金の二重受給で不当に利益を享受していると誤解されている方もあるようですが、まったくの曲解です。
日米社会保障協定により、双方の国での二重払いを防止(掛け捨てをなくす)や年金加入期間を通算して受給期間を確保することが趣旨で適用されています。日本の会社から米国へ派遣される場合、現地法人或いは駐在員事務所で駐在員として勤務することになりますがほとんどが給与は現地法人(事務所)から支給、同時に個人としての所得税や社会保障税を米国政府に納付します。私が駐在していた頃は、多くの日系企業は海外勤務に伴い国内給与は廃止もしくは大幅減額、或いはボーナスのみ、会社によっては国内給与はなしというところもあったようです。したがって日本での厚生年金の納付額はその期間大きく減額或いは加入期間が空白となり、その分年金受給額が減ることになります。こういった不利益を回避するために米国年金も受給出来るようになったということもあるようです。(近年は米国年金を受給しない代わりに社会保障税は免除というオプションも可能、その場合には日本での厚生年金を満額納付して不利益が発生しないように計らう企業もあるようです。)米国年金受給資格者は基本的に、日本での年金支払い記録を確認したうえで所轄の社会保険事務所経由で米国に申請されることになり情報は日米間で共有されているはずです。また米国年金も公的年金ですので確定申告をしています。
今回米国からの小切手を受け取られた方のほとんどは日本の年金受給者でありコロナで収入が減ったというケースは稀のように思えます。ましてや、常識的な状況判断をすれば受給資格は???なのに小切手を即取立、換金してしまったという行為は明らかに「貰い得」、「やり得」行為と見なされてもやむ得ないと思います。小切手はアメリカの血税ですし、日本の給付金・支援金も血税です。

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